現在、住民税非課税世帯を対象に「3万円給付」および「子ども1人あたり2万円の追加給付」が実施されています。
では、「住民税非課税世帯」とは具体的にどのような世帯を指すのでしょうか。
本記事では、給付金の支給対象者や、住民税非課税世帯に該当する年収の目安について詳しく解説します。
さらに、住民税課税世帯の年代別割合についても見ていきましょう。
1. 「住民税非課税世帯」とは?
住民税には、所得に応じて負担額が決まる「所得割」と、一定の金額を全員が均等に負担する「均等割」の2種類があります。
住民税非課税世帯とは、世帯全員が「所得割・均等割の両方が非課税」もしくは「所得割のみが非課税」である場合です。
1.1 所得割・均等割の両方が非課税
所得割・均等割の両方が非課税となるのは、以下のような方です。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の方
- 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
〈東京23区内の場合〉
同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
45万円以下
※扶養親族は、年齢16歳未満の者及び地方税法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族に限ります。
※23区外にお住まいの方は、均等割額が非課税となる合計所得金額が異なる場合がありますので、お住まいの市町村にお問合せください。
1.2 所得割のみが非課税の世帯
所得割のみが非課税となるのは、前年中の総所得金額等が下記の金額以下の方です。
同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下
同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
45万円以下
※扶養親族は、年齢16歳未満の者及び地方税法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族に限ります。
2. 「住民税非課税世帯」に該当する年収の目安
住民税非課税世帯になる年収の目安は自治体によって異なりますが、東京都港区の目安を例に挙げると以下のようになります。
- アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
- 65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
- 65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
- 不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)
特に、65歳以上の方は非課税となる年収の上限が155万円に引き上げられているため、比較的多くの高齢者が非課税世帯に該当します。
3. 3万円給付の支給スケジュールは自治体ごとに異なる
給付金の支給スケジュールや申請方法等は自治体によって異なります。
公金受取口座を登録している場合、申請不要で受け取れる自治体も多く、早いところでは1月中から支給が開始されています。
一例として、東京都杉並区の支給スケジュールを見てみましょう。
公金受取口座を登録している場合は、1月27日から順次「支給のお知らせ」が郵送されています。
この場合の申請手続きは不要で、給付金の支給は2月中旬頃の予定です。
ただし、公金受取口座を登録していない世帯などについては「確認書」または「申請書」が郵送され、2025年4月30日までに返送する必要があります。
4. 【年代別】住民税課税世帯の割合
厚生労働省の「国民生活基礎調査」によると、各年代の住民税課税世帯の割合は以下のとおりです。
- 30歳代:88.0%
- 40歳代:90.0%
- 50歳代:86.4%
- 60歳代:78.3%
- 70歳代:64.1%
- 80歳代:47.5%
60歳以上になると非課税世帯の割合が増加する傾向があります。
年金のみで生活する人が増えることや、65歳以上の非課税基準額が引き上げられることが影響していると考えられます。
5. まとめにかえて
今回の給付金は、住民税非課税世帯を対象に支給されており、多くは60歳以上の年金受給世帯が該当します。
物価高騰の影響を受ける低年金世帯にとって、給付金は大きな支援となるでしょう。
しかし、自治体ごとに支給スケジュールや申請方法が異なるため、必ず最新情報を確認することが大切です。
少しでも早く受け取れるよう、お住まいの自治体の案内をチェックしましょう。
※対象世帯、支給要件、申請期限、申請方法は自治体によって異なります。LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
6. 【ご参考】年金に関する疑問や不安を解消!よくある質問を解説
年金に関する疑問や不安を解消!よくある質問を解説3/3
出所:厚生労働省、日本年金機構などの各種資料をもとにLIMO編集部作成
6.1 年金の主な種類と仕組みは?
日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する「国民年金」と、会社員や公務員の方が加入する「厚生年金」の2階建て構造になっています。
会社員や公務員は、これら2つの年金制度に加入するため、将来的に国民年金と厚生年金の両方を受け取れます。
なお、これらの公的年金に上乗せする形で任意加入できるのが、企業年金やiDeCo(個人型確定拠出年金)といった私的年金です。
6.2 「繰下げ受給」とは?
「繰下げ受給」とは、公的年金の受給開始を65歳以降に遅らせることで、年金額を増やせる制度です。
受給開始年齢は66歳~75歳まで遅らせることが可能で、1カ月繰り下げるごとに年金額が0.7%増加します。
75歳まで繰り下げれば最大84%増額できるため、長生きリスクに備えたい場合は繰下げ受給を選択するのもひとつの方法です。
6.3 年金を増やす方法はある?
繰下げ受給のほかにも、以下のような方法で年金を増やせます。
- 付加年金に加入する(国民年金)
- 60歳以降も国民年金に任意加入する
- 厚生年金に長く加入する
また、年金に上乗せする形で、企業年金やiDeCoなどの私的年金に加入するのもひとつの方法です。
参考資料
- 内閣府「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策~全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす~」
- 厚生労働省「令和5年国民生活基礎調査」
- 東京都主税局「個人住民税(税金の種類)」
- 港区「住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。」
- 杉並区「住民税非課税世帯を対象とした給付金(3万円)について」
加藤 聖人