2025年度は年金額の引き上げが決定していますが、物価上昇率を下回るため実質的には目減りとなります。食品や生活必需品などの値上げが続く中、どうやりくりしていくか計画を練っている人も多いのではないでしょうか。
なかには年金受給額が少なく、生活に困窮している人もいるでしょう。現役の頃からなかなか保険料を納められなかったり、働く期間が少ないまま老後を迎えたりした人は、月に数万円程度の年金で暮らしていかなければなりません。
生活の苦しさから、生活保護の受給を検討した人もいるのではないでしょうか。この記事では、年金受給者の生活保護について、受給額や支給要件を解説します。
1. 生活保護の要件や支給金額を解説
生活保護は、生活に困窮する人を対象に扶助での保護を行い「健康で文化的な最低限度の生活」を保障して自立を支援する制度です。生活保護を受けられるのは、以下の4点を満たしたうえでなお生活に困窮している人です。
- 資産の活用:預貯金や生活に利用されていない土地・家屋などがあれば売却して生活費に充てること。
- 能力の活用:働ける場合は、能力に応じて労働すること。
- あらゆるものの活用:年金や手当など他の制度で給付を受けられる際は、それらを優先して活用すること。
- 扶養義務者の扶養:親族などから援助を受けられる際は、援助を受けること。それでもなお収入が最低生活費に満たない場合は、保護を適用する。
生活保護を受けるには、基本的にすべての資産を売却して生活費に充てなければなりません。また、働けるのであれば労働して給与収入を得る必要があります。
もし年金や手当などで収入を得られるのであれば、まずはその収入で生活を営みましょう。また、親族から金銭援助を受けられるなら、保護よりも援助を最優先で受けましょう。
すべて活用したうえでもなお最低限度の生活を営めない場合に、はじめて保護費が支給されます。
保護費は、厚生労働大臣定める基準に基づき計算した「最低生活費」から、現在の収入額を差し引いた金額です。
最低生活費は、各扶助の基準額の合計となっています。扶助の種類について、次章で解説します。
2. 生活保護の扶助種類
生活保護の扶助には、以下のものがあります。
- 生活扶助:日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)の支給
- 住宅扶助:アパート等の家賃の支給
- 教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費の支給
- 医療扶助:医療サービスの費用の支給
- 介護扶助:介護サービスの費用の支給
- 出産扶助:出産費用の支給
- 生業扶助:就労に必要な技能の修得等にかかる費用の支給
- 葬祭扶助:葬祭費用の支給
生活扶助は食費等の個人的費用と光熱水費等の世帯での共通費用を合算した基準額をもとに支給します。医療扶助・介護扶助は直接医療機関や介護事業者に支払われるため、保護者本人には支給されません。
そのほかの扶助は、基準額をもとに定められた範囲内で実費支給されます。
では、年金受給者は月いくらの年金であれば生活保護の対象になるのか、次章で見ていきましょう。
3. 年金がいくらだと生活保護の対象になる?
年金受給者が受けられる生活保護の扶助金額は、住んでいる場所や世帯構成、年金収入によって変わります。そのため、一定の金額がボーダーラインになっているわけではありません。
65歳以上の単身世帯で東京23区に住む人を例に、保護の対象となる目安の金額を算出してみましょう。ほとんどの保護対象者が受ける扶助として「生活扶助」と「住宅扶助」があります。生活扶助は居住地の級地によって金額が異なります。東京23区の場合は1級地-1に該当するため、単身世帯の場合は7万4250円の扶助を受けられます。
1級地の住宅扶助は5万3700円のため、扶助額は合計で12万7950円です。よって、年金受給額がおよそ13万円までであれば、生活保護を受給できます。
23区以外の地域では生活扶助の金額がやや下がるため、おおむね10〜13万円程度であれば生活保護を受給できる可能性があるとおさえておくとよいでしょう。
3.1 生活保護受給者の多くは年金受給者
生活保護受給者の年齢層を見てみると、年金受給者の割合が多くなっています。
- 総数:199万2820人
- 0~19歳:16万5008人
- 20~29歳:5万9481人
- 30~39歳:9万5196人
- 40~49歳:17万460人
- 50~59歳:29万4396人
- 60~64歳:16万849人
- 65~69歳:17万1697人
- 70歳以上:87万5733人
- (再掲)65歳以上:104万7430人
65歳以上の受給者は104万7430人と、総数199万2820人のうち52.6%を占めています。年金受給者の半数が生活保護を受給していると考えてよいでしょう。
生活保護は国民の権利です。生活が苦しい人は「年金を受け取っているのに生活保護なんて」とためらわず、一度自治体や福祉事務所に相談してみましょう。
しかし、生活保護は制約が多いもの。できれば生活保護を受けずになんとか生活をやりくりしたいと考えている人もいるでしょう。次章では、年金受給額が少ない人に対する給付金について解説します。
4. 「生活保護は避けたい…」という人への支援制度
「年金受給額は少ないが生活保護は受けたくない」という人は、年金生活者支援給付金を活用しましょう。
年金生活者支援給付金は、年金受給者で生活に困っている人に対して支給される給付金です。老齢年金・障害年金・遺族年金それぞれに対して上乗せされて支給されます。
この記事では、特に受給機会の多い老齢年金生活者支援給付金について紹介します。給付金の支給要件と受給額は、以下のとおりです。
※2024年度
給付要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- 世帯全員が市町村民税非課税である。
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は78万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は78万7700円以下(※2)である
給付額
- 以下の計算式で算出した金額の合計額
・保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
給付対象となる人には、日本年金機構から給付申請の書類が送られてきます。これから年金受給を開始する人には所定の申請書が、すでに年金を受給しており要件を満たした人にははがきが送られてきます。書類を記入して年金事務所宛に返送し、受給の開始を待ちましょう。
保険料の納付・免除期間に応じて金額が決まるため、支給される金額は月額数千円〜1万円程度と見込まれます。しかし、生活に苦しむ人にとっては貴重な給付金となるでしょう。年金生活者支援給付金は申請しないと支給されないため、忘れずに申請してください。
5. まとめ
年金受給者の半数は生活保護受給者です。つまり、多くの人が月額10〜13万円を下回る年金受給額となっているといえます。
現在の物価高では、月10〜13万円程度で生活するのは厳しいでしょう。10万円以下の年金受給額であれば、なおさら厳しいのが現実です。生活に困窮し満足いく老後生活ができないのであれば、生活保護の利用を検討してみましょう。





