4. 後期高齢者医療の「一部負担割合」とは

後期高齢者医療の一部負担割合は、所得によって1割~3割負担にわかれます。

自己負担割合の判定基準

自己負担割合の判定基準

出所:東京都後期高齢者医療広域連合「自己負担割合」

  • 3割負担(現役並み所得者):同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合
  • 2割負担(一定以上所得のある方):以下の①②の両方に該当する方

①    同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
②同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、被保険者が1人の場合は200万円以上・被保険者が2人以上の場合は合計320万円以上

  • 1割負担(一般所得者等):同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合、または上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合。住民税非課税世帯の方

65歳~74歳で加入を検討する場合、自己負担割合がいくらになるかも確認が必要です。

後期高齢以外の保険の場合、70歳未満は3割・70~74歳は2割か3割となるため、1割負担で済む場合は後期高齢が有利といえるでしょう。

ただし、障害者向けの医療費助成により、医療費の自己負担が軽くなる制度が別途あります。

都道府県や市区町村によって対象が異なりますが、いずれの保険を選択しても一部負担に違いがない場合は、保険料をもとにどちらの保険に加入するか選択するといいでしょう。