1.2 加給年金:最大で約40万円が年金に上乗せ

「加給年金」とは、厚生年金保険に加入していた方が、特定の条件を満たす配偶者や子どもを扶養している場合に支給される年金で、年金の「家族手当」とも言われています。

なお、加給年金は「厚生年金」に加入している人が対象であり、自営業者など「国民年金のみに加入している人」は対象外となります。

この年金を受け取るには、以下の2つの条件を満たすことが必要です。

  • 厚生年金保険の被保険者期間が20年※以上であること
  • 65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子どもがいること

※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

つまり、加給年金を受け取るためには、厚生年金に20年以上加入しており、さらに配偶者が年下である、もしくは子どもが高校卒業前である必要があります。

加給年金は、最大で約40万円が上乗せされるため、世帯主が老後においても安定した収入を確保するための大きな支援となるでしょう。

2. 【申請すると国からもらえるお金】雇用関連

続いて、「申請すると国からもらえるお金」として、雇用関連の給付金制度についても確認していきます。

2.1 高年齢雇用継続給付:最高で賃金額の10〜15%が支給

高年齢雇用継続給付は、60歳以降に定年後の再雇用などにより給与が大きく減少した場合に支給される給付金です。

この給付金を受け取るためには、60歳から65歳までの間に、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 雇用保険の被保険者期間が5年以上ある
  • 60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者である
  • 60歳時の賃金に比べ、60歳以後の賃金が75%未満に低下している

支給額は最大で賃金額の15%相当となっていますが、2025年4月からは10%に引き下げられる予定です。

ただし、高年齢雇用継続給付の「給付率変更」が影響するのは、2025年度以降に60歳に達する方であるため、現在の条件に該当する方は、早期の申請を検討することをおすすめします。