4. 「高額療養費制度」とは?高額介護合算療養費との違いを整理

高額療養費制度は、公的医療保険に加入している人が、1カ月あたりに支払う医療費の自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超過分が後から払い戻される仕組みです。

なお、「限度額適用認定証」を医療機関に提示したり、マイナ保険証を利用して受診した場合は、あらかじめ上限額までの支払いにとどまり、超過分を立て替える必要はありません。

たとえば、70歳以上で年収が約370万円の方の場合、1カ月あたりの自己負担上限額は「8万100円+(総医療費−26万7000円)×1%」とされています。※上限額は年齢や所得によって異なります。

仮にその月の医療費が100万円だった場合、この式に当てはめると上限額は「8万7430円」となり、それを超える分は自己負担せずに済むことになります。

4.1 70歳以上の自己負担限度額(年収ごと)はいくら?

70歳以上の自己負担限度額は以下のとおりです。(※世帯ごと)

  • 年収約1160万円~:25万2600円+(医療費-84万2000)×1%
  • 年収約770万円~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000)×1% 
  • 年収約370万円~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000)×1% 
  • 年収156万円~約370万円:5万7600円(外来は個人ごとで1万8000円)
  • 住民税非課税世帯:2万4600円(外来は個人ごとで8000円)
  • 住民税非課税世帯のうち年金収入80万円以下など:1万5000円(外来は個人ごとで8000円)