5.1 「高額療養費制度」「高額介護サービス費」「高額介護合算療養費制度」すべて利用できる可能性も
「高額療養費制度」や「高額介護サービス費」は、それぞれ月ごとに自己負担額を集計し、基準を超えた場合にその都度給付が行われる仕組みです。
これらの給付を受けていたとしても、1年間の医療費と介護費の合計が一定の上限を超えた場合には、「高額医療・高額介護合算療養費制度」によって、さらに追加の支給を受けることができます。
なお、この制度の対象期間は、原則として前年の8月1日から当年の7月31日までの1年間です。
6. まとめにかえて
ここまで高額医療・高額介護合算療養費について詳しく見てきました。日本の公的保障は充実しているものの、いつまでも続くというわけではないため注意も必要です。
また、最近では先進医療といって全額自己負担の場合もあります。このような先進医療での治療費や個室ベッドを利用するためにお金が多く必要になるときには民間の医療保険に入っていると安心できることもあります。
今は医療保険といっても多く種類がありますのでまずは自分自身で医療保険について調べてみてはいかがでしょうか。
参考資料
筒井 亮鳳