4. 【知っておきたい】後期高齢者医療制度の保険料「延滞金」とは?
期限内に後期高齢者医療制度の保険料が支払われなかった場合、翌日から実際に納付する日までの日数に応じて、延滞金が上乗せされる仕組みです。
ここでは、世田谷区が提供している具体的な計算方式を確認していきましょう。
4.1 延滞金の計算式
1. 納期限の翌日から3か月以内に納付された場合
延滞金額=滞納保険料額×延滞金の割合×日数÷365
2. 納期限翌日から3か月を超えて納付された場合
延滞金額=上記1+(滞納保険料額×延滞金の割合×3か月経過後の日数÷365)(注意)
注釈1.保険料額が2000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
注釈2.滞納保険料額に1000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます
注釈3.延滞金額が1000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
注釈4.延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
たとえば、納期限から3ヶ月を超えた場合、延滞金の割合は年8.7%となります。
年金から自動的に差し引かれる「特別徴収」とは異なり、「普通徴収」の場合は自身で納付手続きを行う必要があるため、うっかり支払いを忘れてしまうリスクもあります。
送付される納付書や納期のスケジュールをしっかり確認し、遅れのないよう注意が必要です。
もし経済的な事情で納付が難しい場合は、早めに自治体の窓口に相談することをおすすめします。