2.4 注意点④繰上げ受給すると受給月額は減る
老齢年金は65歳から受け取れますが、繰上げ受給すると最短で60歳から受給開始が可能です。しかし、繰上げ受給をすると月に受け取れる年金が減ってしまいます。
繰上げ受給は1ヵ月単位で可能です。昭和37年4月2日以降に生まれた人は1ヵ月繰上げするたびに0.4%、昭和37年4月1日以前に生まれた人は0.5%の年金が減額されます。
減額が0.4%の場合、1年で4.8%、5年で24%の年金が減ってしまいます。
加えて、一度繰上げ受給すると取り消しができません。また、60〜65歳の間も国民年金に加入して受給額を満額に近づけられる任意加入制度や、免除、猶予期間の保険料を遡って支払う追納などは利用できません。
繰上げによる年金の減額は生涯続くため、総受給額も少なくなる可能性があります。
2.5 注意点⑤ほかの年金との併給に注意
老齢年金は、障害年金や遺族年金との併給ができますが、併給できるものはわずかです。老齢年金と併給できるものは、以下のとおりです。
- 老齢基礎年金:老齢厚生年金、遺族厚生年金(65歳以上の場合)
- 老齢厚生年金:老齢基礎年金、障害基礎年金(65歳以上の場合)
老齢年金同士は併給可能ですが、そのほかの年金とはほとんど併給できません。65歳以上の場合に限り、老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢厚生年金と障害基礎年金を併給できます。
ただし、遺族厚生年金額が老齢厚生年金額より高い場合、差額の受給が可能です。
私たちは基本的に基礎年金を1つ、厚生年金を1つ受給します。障害年金や遺族年金を受け取っている人は、老齢年金との併給の仕方に注意しましょう。
3. 年金受給前に確かめたいポイント
年金受給前には、ねんきん定期便やねんきんネットで現時点での受給額やこれまで納めた保険料などが確認できます。
しかし、手取り年金額や年金の改定に関する内容などは記載されていません。よって「実際に受け取れる金額はねんきん定期便やねんきんネットに記載される金額よりも少ない」ことを頭に入れておかなければなりません。
また、50歳未満の人のねんきん定期便やねんきんネットには、受給額は「これまでの加入実績に応じた年金額」が記載されています。
これは65歳になったときに実際に受け取れる金額ではなく、現時点で受け取ると仮定した際の受給額です。そのため、本来受給できる金額よりも少なく記載されています。
受給額が少なそうだと感じた人は、iDeCoや企業年金、個人年金保険といった私的年金制度を活用して、公的年金とは別に年金資産をつくるとよいです。とくにiDeCoは税制優遇に強みがあり、節税しながら資産形成ができます。
おおよその年金受給額を把握したうえで、年金をどう上乗せしていくか考えたり、公的年金とは別に資産をつくったりして、老後への備えを万全なものとしましょう。
参考資料
- 厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 国税庁「高齢者と税(年金と税)」
- 日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
- 日本年金機構「年金の繰上げ受給」
- 日本年金機構「年金の併給または選択」
- 日本年金機構「令和6年度「ねんきん定期便」(ハガキ)の見方(50歳未満の方)」
石上 ユウキ