2. 老齢年金を受け取る際の注意点5選
老齢年金を受け取る際には、以下の5点に注意しましょう。
- 年金からは税金や社会保険料が差し引かれる
- 基礎年金額は毎年改定される
- 65歳以降も働くなら「在職老齢年金」に注意
- 繰上げ受給すると受給月額は減る
- ほかの年金との併給に注意
月額15万円の年金でも、実際にはさまざまな要因で減額したり金額が変動したりする可能性があります。注意点をおさえて、老後への備えを万全にしましょう。
2.1 注意点①年金からは税金や社会保険料が差し引かれる
年金からは、税金や社会保険料が差し引かれます。差し引かれるものは、以下のとおりです。
年金から差し引かれる税金&社会保険料

出所:国税庁「高齢者と税(年金と税)」、日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」をもとに筆者作成
所得税
- 65歳未満:年間の年金受給額が108万超
- 65歳以上:年間の年金受給額が158万超
住民税
- 以下の条件をすべて満たす場合
・65歳以上
・老齢もしくは退職を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
国民健康保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・後期高齢者医療制度の該当者を除く65歳以上75歳未満
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
後期高齢者医療保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・75歳以上か後期高齢者医療制度の該当者
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
介護保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・65歳以上
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
※国民健康保険料および後期高齢者医療保険料は、介護保険料との合計額が特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合は、天引きされない。
年金は税金や社会保険料が差し引かれることで、額面からいくらかの金額が減った状態で支給されます。
口座に振り込まれた金額がねんきん定期便やねんきんネットで確認した金額より少ない場合は、税金や社会保険料が差し引かれているとおさえておきましょう。