1.1 70歳までの就業機会確保は努力義務
65歳までの雇用確保が可能である一方、70歳までの高齢者に対する就業機会の確保は努力義務とされています。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、65歳以降70歳までの高齢者で、働く能力や意欲がある方の活躍できる場を確保することを目的とし、企業には以下の措置を取るよう努めることが定められています。
- 70歳までの定年の引き上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
ただしこちらも、70歳まで定年年齢を引き上げることを、企業に義務付けるものではないことに注意しましょう。