高年齢者雇用安定法の改正を受け、2025年4月から65歳までの雇用が完全義務化されることになります。企業に対し、定年制の廃止や65歳までの定年の引き上げ、希望者全員の65歳までの継続雇用制度のいずれかの導入が義務付けられるため、雇用確保が可能になります。
年金の繰上げ受給を利用しながら働くことも可能ですが、働く場合は年金が支給調整されないように、給与とのバランスをとることが大切です。
本記事では、65歳までの雇用の完全義務化の概要や、繰上げ受給をする場合に気を付けることを解説していきます。
1. 2025年4月から65歳まで雇用が義務化される
高年齢者雇用安定法 の改正により、2025年4月からすべての企業に対し、65歳までの雇用確保制度を設けることが義務付けられます。
2025年3月31日までは、2012年度(平成24年度)までに労使協定で基準を定め、継続雇用制度の対象者を限定していた企業は、経過措置としてそのまま基準を適用することが認められていました。しかし、その経過措置は2025年3月31日で終了します。
2025年4月以降は、以下のいずれかの措置を講じることが企業に義務付けられます。
- 定年制の廃止
- 65歳までの定年の引き上げ
- 希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
これらの制度により、65歳までの雇用確保が可能になります。
なお、この制度は、あくまでも65歳までの雇用を確保する制度を設けることが義務付けられたものであり、「定年を65歳にすること」が義務づけられたものではありません。また、希望者に対する措置であり、65歳までの従業員全員を雇用する義務があるものではない点にも注意が必要です。