2.1 所得割・均等割とも非課税になる条件

  1.  生活保護法による生活扶助を受けている方
  2.  障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000未満)の方
  3.  前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方

東京23区内(1級地)の例

<同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合>

  • 35万円 × (本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数) + 31万円 以下

<同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合>

  • 45万円以下

独身の場合は、給与収入が100万円以下(合計所得金額が45万円以下)であれば、住民税非課税世帯に該当します。3人家族(生計を一にしている配偶者と子ども1人)の場合は、給与収入が206万円以下(合計所得金額が136万円以下)であれば、住民税非課税世帯に該当します。給与収入から給与所得控除額を差し引いた額が給与所得金額になり、他に所得がなければ、これが合計所得金額になります。

年金受給者の場合は、年金収入から公的年金等控除額を差し引くことになるので、収入の目安が異なります。

3. 住民税非課税世帯の年収の目安

住民税非課税世帯の年収の目安は、収入の種類(給与収入、年金収入など)、世帯構成、住んでいる地域によって異なります。

住民税の均等割には、地域ごとの物価や生活水準の差を考慮した基準額が設けられており、1級地、2級地、3級地の3つの基準額があります。1級地が都市部となり、一番限度額が高く設定されます。お住まいの地域がどの級地区分になるのかは、厚生労働省のサイトから確認できます。

参照:厚生労働省「級地区分(平成30年10月1日版)」

給与所得者と年金受給者に分けて、世帯構成と級地区分ごとの年収の目安を表にしました。なお、表中の夫婦とは、給与所得者または年金受給者が配偶者を扶養している夫婦を指します。