3. 支給対象者の要件

次に、どのような場合に支援給付金の受給対象者となるのかを説明をしていきます。

3.1 老齢年金生活者支援給付金

【対象者】

下記の全てを満たす者

  • 65歳以上の老齢基礎年金受給者であること
  • 前年の公的年金等収入とその他所得の合計が下記の基準額以下であること

※基準額は生年月日により以下の通り
昭和31年4月2日以後生まれ:88万9300円
昭和31年4月1日以前生まれ:88万7700円

  • 世帯全員が市町村民税非課税であること

※老齢年金の繰下げ支給の申請をしている場合は、繰下げ中は給付金を受け取ることはできません。

3.2 障害年金生活者支援給付金

【対象者】

下記の全てを満たす者

  • 障害基礎年金を受給していること
  • 前年の所得が472万1000円以下(扶養親族等の数により増額)

3.3 遺族年金生活者支援給付金

【対象者】

下記の全てを満たす者

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得が472万1000円以下(扶養親族等の数により増額)