2. 口座凍結前に勝手にATMで預金を引き出すリスク
銀行に死亡の届出をしない限り、口座は使用できます。
そのため、銀行へ連絡する前にATMで預金を引き出そうと考える方もいるかもしれません。
しかし、以下のようなリスクやトラブルが起こる可能性があります。
2.1 親族間でトラブルが起こる可能性がある
相続手続きをすることなく、凍結前に口座から預金を引き出す行為は、他の相続人から「不正行為」とみなされることがあります。
引き出された預金は「相続財産」として、遺産分割協議の対象となるものです。
そのため、無断で引き出すと、親族間の不信感を招き、深刻なトラブルに発展することもあります。
2.2 相続放棄ができなくなる可能性
相続では、故人の財産(プラス)の負債(マイナス)の両方を承継します。
借金が多額の場合、家庭裁判所に申述すれば「相続放棄」も可能です。
しかし、口座凍結前に名義人以外が預金を引き出すと、財産も負債も受け継ぐ「単純承認」とみなされ、相続放棄や限定承認の手続きができなくなる可能性があります。
そのため、相続財産の内容が不明な状態で預金を引き出すのは避けた方が賢明です。
しかし、葬儀費や故人の医療費など、手続きのためにまとまった資金が必要になることがあります。
次の章では、口座凍結後でも預金の一部を引き出せる「預金払戻し制度」について解説します。