3. 「預金払戻し制度」の利用で預金の一部払い出し制度を利用する
「預金払戻し制度」とは、相続発生後に口座が凍結されても、家庭裁判所の判断を経ずに相続人が一定額を引き出せる制度です。
2019年7月に施行された「改正相続法」により新設されました。
【単独で払戻しができる金額】
払戻し可能額は、以下の計算式で決まります。
- 相続開始時の預金額×1/3×払戻しをする相続人の法定相続分
ただし、1つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円までです。
3.1 制度新設の背景
相続が発生すると、以下のような問題が生じていました。
- 口座が凍結され、預金が引き出せない
- 遺産分割協議に時間がかかり、相続手続きが長引く
- 葬儀費や生活費の立替額が大きく、喪主の負担が増える
このような問題を解決するため、一定額の預金を相続人が単独で引き出せるようになりました。
なお、この制度により払い戻された預金は、後日の遺産分割協議において調整されます。
「預金払戻し制度」が利用できるかどうかは、金融機関によって異なります。
事前に取引銀行へ確認しておきましょう。
4. 相続に関するトラブルを防ぐために生前から対策をしておきましょう
相続が発生すると、口座の凍結や手続きの負担が大きくなります。
家族と話し合い、必要な制度の確認をしておきましょう。
生前から対策することで、相続後のトラブルを防ぎ、安心して手続きを進められます。
参考資料
- 総務省統計局「人口推計(2024年(令和6年)8月確定値、2025年(令和7年)1月概算値)(2025年1月20日公表)」
- 法務省「相続に関するルールが大きく変わります」
- 一般社団法人全国銀行協会「ご存知ですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度」
- 裁判所「司法統計年報」
- e-GOV法令検索「民法」
円城 美由紀