2.5 加給年金

年金受給者が年下の配偶者や子どもを扶養している場合、知っておくべき制度が「加給年金」です。

65歳に達した時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、以下の条件を満たす「配偶者」や「子ども」を扶養している場合、厚生年金や共済年金に20年以上加入していた人は、加給年金を受け取ることができます。

加給年金の対象者と年齢制限

加給年金の対象者と年齢制限

出所:日本年金機構「か行 加給年金額」

  • 配偶者:65歳未満
  • 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。

加給年金の加給年金額

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

「加給年金」の年金額(年額)は以下の通りです(※2024年度の場合)。

  • 配偶者:23万4800円
  • 1人目・2人目の子:各23万4800円
  • 3人目以降の子:各7万8300円

老齢厚生年金を受給している方の生年月日により、配偶者に対する加給年金額は3万4700円から17万3300円の範囲で特別加算額が支給されます。

なお、加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達すると支給が停止されますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格を満たしている場合、振替加算が支給されることがあるため、あわせて覚えておきましょう。

3. まとめにかえて

今回はシニア世代を対象とした様々な給付金や補助金の仕組みについて解説しました。これらの制度の存在を把握されると、ご自身が受け取れる条件に当てはまっているのか確認することができます。自分自身で判断ができない場合は各自治体やそれぞれの管轄に問い合わせをすることも可能です。

制度自体は種類も多く、複雑な仕組みも多いですが、まずは興味を持ち、調べることが大切です。

今回ご紹介したもの以外にも当てはまるものがあるかもしれないので、一度ご自身で調べてみるのも良いでしょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

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参考資料

大山 直孝