確定申告は、一般的に自営業やフリーランスの方が行うものというイメージが強いですが、会社員でも確定申告が必要になるケースがあります。
では、年金(国民年金や厚生年金)を受給している人の場合、確定申告を行う必要があるのでしょうか。
本記事では、年金受給者の確定申告の有無について詳しく解説します。
1. 「確定申告」とは?年金生活者も確定申告をする必要がある?
確定申告とは、1年間の所得を基に税額を計算し納税額を決定する手続きで、2024年度の確定申告期間は、2025年2月17日から3月17日までとなっています。
公的年金(国民年金・厚生年金)は老後の収入源となりますが、これらは「雑所得」として扱われるため、基本的には所得税および復興特別所得税の確定申告が必要です。
ただし、一定の条件を満たす場合、確定申告を行う必要がなくなるケースがあり、これを「確定申告不要制度」と呼びます。
1.1 確定申告が不要な年金受給者は?対象者をチェック
年金受給者のうち以下の要件に全て該当する場合は、「確定申告不要制度」の対象となります。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
「公的年金等」に含まれる所得は多岐にわたりますが、代表的な例として以下のものが挙げられます。
- 国民年金や厚生年金
- 共済組合から支給を受ける老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)
- 恩給(普通恩給)
- 過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金
- 確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金
また、公的年金等に関連する「雑所得以外の所得」としては、主に以下のものが挙げられます。
- 生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金
- 給与所得
- 生命保険の満期返戻金
厚生労働省年金局の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、国民年金と厚生年金それぞれの平均月額は「5万7584円」「14万6429円」とされています。
このことから、多くのシニアが公的年金等の収入金額の合計が400万円以下であるため、確定申告を行う必要がないことがわかります。
ただし、「個人年金が多い人」や「年金を受け取りながら働いている人」などは、確定申告が必要になる場合があるため注意が必要です。
また、確定申告不要制度の対象となる年金受給者の中にも、「確定申告をしたほうが良いケース」があることを覚えておきましょう。