3. 「年金振込通知書」いつ送付される?

年金振込通知書は、毎年6月に年金を金融機関等の口座振込で受け取っている方に送付されます。

この通知書には、6月から翌年4月までの2ヶ月ごとの年金支給額が記載されています。

ここで「2025年度の改定額のお知らせがなぜ6月に?」と感じた方もいるかもしれません。

年金は偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日に、前月と前々月分がまとめて支給される仕組みになっています。

そのため、年金額の改定は「4月支給日(2月分・3月分)」ではなく、「6月支給日(4月分・5月分)」から反映されます。

つまり、新しい年金額が適用されるのは、2025年6月支給分(2025年度の4月・5月分)からとなるため、このタイミングに合わせて「年金振込通知書」が送付されるのです。

「年金振込通知書」には、2025年度に受け取れる年金額が記載されているため、改定後の金額が反映されているかを確認することが重要です。

次章では、「年金振込通知書」のどの項目を確認すべきかについて、より詳しく見ていきましょう。

3.1 「年金振込通知書」のどの項目を確認するべき?

年金振込通知書で最初に確認すべきポイントは、「年金支払額」と「控除後振込額」です。

年金振込通知書(見本)

年金振込通知書(見本)

出所:日本年金機構「年金振込通知書」

「年金支払額」は、公的年金の総支給額を示し、税金や社会保険料が差し引かれる前の金額です。

一方、「控除後振込額」は、税金や社会保険料が差し引かれた後の金額で、いわゆる「年金の手取り額」となります。

なお、10月の年金支給日以降は、社会保険料の天引き額が正式に反映されるため、控除後振込額が異なる可能性がある点に留意しましょう。

次に確認しておきたい項目は、以下の税金・社会保険料です。

  • 税金:所得税および復興特別所得税
  • 税金:個人住民税
  • 社会保険料:介護保険料
  • 社会保険料:後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)

これらは年金から天引きされる税金や社会保険料であり、年金からどのくらい差し引かれるのかをしっかり確認しておくことが重要です。