3. 確定申告不要制度とは
年金受給者の確定申告手続きの負担を減らすために設けられたのが「確定申告不要制度」です。次の条件を満たす場合、原則確定申告は必要ありません。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
- その他の所得が20万円以下
働きながら年金を受給している人は一般的にその他所得が20万円を超えるため、確定申告が必要です。
今年の確定申告期間は、2月17日~3月17日までとされています。
ただし、年金所得が0円の人は対象外です。
4. 確定申告が不要でも確定申告した方がいいケース
確定申告が不要でも確定申告をした方がいいのは、確定申告によって源泉徴収された税金が戻ってくるケースがあるからです。
源泉徴収税額を計算するときに使用する各種控除は、日本年金機構が事前に把握しているものだけです。
源泉徴収税額の計算に反映していない所得控除を申告すれば、払い過ぎた税金が還付される可能性があります。
ただし、年金から所得税が源泉徴収されていない年金受給者は上記に該当しません。