1.2 加給年金の支給要件

加給年金の支給要件は次の通りです。

  1. 厚生年金(または共済年金)に20年以上加入している
  2. 65歳で老齢厚生年金(または共済年金)を受給している
  3. 一定の要件を満たす配偶者または子どもがいる

厚生年金と共済年金の両方に加入している人は、両方の加入年数の合計が20年以上になると上記1の条件を満たすことになります。

一定要件を満たす配偶者または子どもとは次の通りです。

  • 配偶者:65歳未満で厚生年金加入(共済を含む)が20年未満、または20年以上だが老齢厚生年金の受給が始まっていない配偶者
  • 子ども:18歳到達年度の末日まで(高校卒業の3月まで)、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子ども

ただし、配偶者の厚生年金(共済を含む)の加入期間が20年以上であっても、老齢厚生年金の受給権が発生していなければ、要件を満たすことになります。

1.3 加給年金の金額

前述の要件を満たす配偶者または子どもがいれば、配偶者または子ども一人当たり次の金額が支給されます。

※支給額は毎年4月に更改されます。

  • 配偶者(配偶者加給):40万8100円(1943年4月2日以降生まれ)
  • 1人目・2人目の子ども:23万4800円
  • 3人目以降の子ども:7万8300円

ここまで、加給年金の概要について解説してきました。次章では加給年金がもらえないケースと年の差夫婦の加給年金に関する注意点について紹介します。