1.2 加給年金の支給要件
加給年金の支給要件は次の通りです。
- 厚生年金(または共済年金)に20年以上加入している
- 65歳で老齢厚生年金(または共済年金)を受給している
- 一定の要件を満たす配偶者または子どもがいる
厚生年金と共済年金の両方に加入している人は、両方の加入年数の合計が20年以上になると上記1の条件を満たすことになります。
一定要件を満たす配偶者または子どもとは次の通りです。
- 配偶者:65歳未満で厚生年金加入(共済を含む)が20年未満、または20年以上だが老齢厚生年金の受給が始まっていない配偶者
- 子ども:18歳到達年度の末日まで(高校卒業の3月まで)、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子ども
ただし、配偶者の厚生年金(共済を含む)の加入期間が20年以上であっても、老齢厚生年金の受給権が発生していなければ、要件を満たすことになります。
1.3 加給年金の金額
前述の要件を満たす配偶者または子どもがいれば、配偶者または子ども一人当たり次の金額が支給されます。
※支給額は毎年4月に更改されます。
- 配偶者(配偶者加給):40万8100円(1943年4月2日以降生まれ)
- 1人目・2人目の子ども:23万4800円
- 3人目以降の子ども:7万8300円
ここまで、加給年金の概要について解説してきました。次章では加給年金がもらえないケースと年の差夫婦の加給年金に関する注意点について紹介します。