2025年の年金制度改正に向け、厚生労働省の社会保障審議会年金部会の議論も終盤を迎えています。ここで良くあがるのが加給年金という制度です。
老齢年金を受給する場合、一定要件を満たす受給権者には加給年金が支給されます。
そもそも「自分は対象になるの?」「いくらぐらいもらえるの?」などの疑問を持つ人もいるでしょう。
本記事では、加給年金について解説します。
加給年金がもらえないケースや受給に関する注意点も紹介しますので、年金の基礎知識として覚えておきましょう。
1. 加給年金とは
最初に、加給年金の内容と支給要件、年金額について確認しておきましょう。
1.1 加給年金は老齢厚生年金に加算される
老齢年金には老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。
「加給年金」がプラスされるのは、65歳から受給する老齢厚生年金です。
そのため、自営業者など国民年金にしか加入していない人は対象外です。厚生年金に加入している人も、一定の要件を満たさなければなりません。
また、1966年(昭和41年)4月1日以前生まれで厚生年金(または共済年金)の加入期間が25年未満の配偶者には「振替加算」が支給されます。
下のイメージ図では、加給年金を受給する人が「配偶者」、振替加算を受給する人が「ご本人」になっています。