2025年の年金制度改正に向け、厚生労働省の社会保障審議会年金部会の議論も終盤を迎えています。ここで良くあがるのが加給年金という制度です。
老齢年金を受給する場合、一定要件を満たす受給権者には加給年金が支給されます。
そもそも「自分は対象になるの?」「いくらぐらいもらえるの?」などの疑問を持つ人もいるでしょう。
本記事では、加給年金について解説します。
加給年金がもらえないケースや受給に関する注意点も紹介しますので、年金の基礎知識として覚えておきましょう。
1. 加給年金とは
最初に、加給年金の内容と支給要件、年金額について確認しておきましょう。
1.1 加給年金は老齢厚生年金に加算される
老齢年金には老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。
「加給年金」がプラスされるのは、65歳から受給する老齢厚生年金です。
そのため、自営業者など国民年金にしか加入していない人は対象外です。厚生年金に加入している人も、一定の要件を満たさなければなりません。
また、1966年(昭和41年)4月1日以前生まれで厚生年金(または共済年金)の加入期間が25年未満の配偶者には「振替加算」が支給されます。
下のイメージ図では、加給年金を受給する人が「配偶者」、振替加算を受給する人が「ご本人」になっています。
1.2 加給年金の支給要件
加給年金の支給要件は次の通りです。
- 厚生年金(または共済年金)に20年以上加入している
- 65歳で老齢厚生年金(または共済年金)を受給している
- 一定の要件を満たす配偶者または子どもがいる
厚生年金と共済年金の両方に加入している人は、両方の加入年数の合計が20年以上になると上記1の条件を満たすことになります。
一定要件を満たす配偶者または子どもとは次の通りです。
- 配偶者:65歳未満で厚生年金加入(共済を含む)が20年未満、または20年以上だが老齢厚生年金の受給が始まっていない配偶者
- 子ども:18歳到達年度の末日まで(高校卒業の3月まで)、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子ども
ただし、配偶者の厚生年金(共済を含む)の加入期間が20年以上であっても、老齢厚生年金の受給権が発生していなければ、要件を満たすことになります。
1.3 加給年金の金額
前述の要件を満たす配偶者または子どもがいれば、配偶者または子ども一人当たり次の金額が支給されます。
※支給額は毎年4月に更改されます。
- 配偶者(配偶者加給):40万8100円(1943年4月2日以降生まれ)
- 1人目・2人目の子ども:23万4800円
- 3人目以降の子ども:7万8300円
ここまで、加給年金の概要について解説してきました。次章では加給年金がもらえないケースと年の差夫婦の加給年金に関する注意点について紹介します。
2. 加給年金がもらえないケース
加給年金がもらえない主なケースは次の3つです。
- 配偶者が年上
- 配偶者が20年以上厚生年金に加入して老齢厚生年金を受給している
- 在職老齢年金で支給停止になる
各ケースについて解説します。
2.1 配偶者が年上
配偶者が年上の場合、本人が支給要件を満たしていても加給年金は受け取れません。
本人が65歳になったとき配偶者は65歳を超えており、前述の一定要件を満たさなくなるからです。ただし、配偶者は振替加算を受給できる可能性があるため年金事務所などで確認しましょう。
2.2 配偶者が20年以上厚生年金に加入して老齢厚生年金を受給している
配偶者が20年以上厚生年金(または共済年金)に加入して老齢厚生年金(老齢共済年金)を受給している場合、加給年金は支給されません。
加給年金は扶養者の生活保障を目的とするものなので、一定額の年金を受給する配偶者がいれば加給年金の対象にはならないのです。
2.3 在職老齢年金で支給停止
在職老齢年金とは、働きながら年金を受け取るとき老齢厚生年金の一部または全額が支給停止になるという仕組みのことです。
老齢厚生年金額が高い人や給与の高い人などが対象となります。
支給停止額が、老齢厚生年金と加給年金の合計金額を超える場合、加給年金も支給されません(年金制度上は支給停止になります)。
3. 年の差夫婦の加給年金に関する注意点
年の差夫婦の加給年金に関する主な注意点は次の2つです。
- 年の差夫婦は繰下げ受給すると損をすることもある
- 加給年金を受給するには申請手続きが必要
各注意点について解説します。
3.1 年の差夫婦は繰下げ受給すると損をすることも
加給年金は、繰下げ受給すると待期期間中(65歳から繰下げ受給開始までの期間)は受給できません。
また、加給年金は繰下げしても増額しないため、繰下げ受給するメリットが低下します。
特に、年の差夫婦は注意が必要です。夫に加給年金、妻に振替加算が支給、夫婦の年齢差が10歳である場合を例に考えてみましょう。
5年間繰下げすると、約200万円(=約40万円×5年間)の加給年金が受け取れなくなります。10年間なら約400万円も損をすることになります。
老後資金を確保するために繰下げ受給は効果的ですが、年間約40万円の加給年金が受け取れないというデメリットを考慮して検討しましょう。
3.2 加給年金を受給するには請求手続きが必要
加給年金は請求手続きしないともらえないので注意しましょう。
一般的には老齢年金の受給手続きと同時に請求するため請求漏れはあまりありませんが、受給開始後に厚生年金加入期間が20年に到達した場合などは別途手続きが必要です。
また、配偶者の振替加算も請求手続きしないともらえないので覚えておきましょう。
4. まとめにかえて
加給年金は、厚生年金に20年以上加入者したが65歳以上で老齢厚生年金を受給する場合、一定の要件を満たす配偶者または子どもがいれば老齢厚生年金に加算して支給されます。
2024年度の加算額は最大で40万8100円です。
本人65歳から配偶者65歳まで受け取れるため、夫婦の年齢差が大きいほど加給年金によるメリットは大きいと言えます。
ただし、加給年金は請求しないともらえないこと、繰下げ受給すると待期期間中は受給できないことなどに注意が必要です。
【編集部よりご参考】
記事内で触れた繰下げ受給と在職老齢年金について、解説します。
「繰下げ受給」って何?
通常、年金は65歳からもらうものですが、「まだ働けるし、今すぐ必要じゃない」という方には「繰下げ受給」という選択肢があります。簡単に言うと、年金の受け取りを後回しにして、もらう額を増やすという方法です。
たとえば、65歳で受け取る予定を75歳まで繰り下げると、年金額が84%も増えます。
【在職老齢年金】って何?
在職老齢年金制度とは、70歳未満で厚生年金保険に加入している人や、70歳以上で厚生年金保険の適用事業所に勤めている人の「給与・賞与額」と「年金受給額」の合計が一定額を超えた際に、年金の一部または全額が支給停止となる制度です。
2025年度の在職老齢年金の支給停止調整額は「51万円」になる予定で、今年度より1万円上昇します。
参考資料
西岡 秀泰