2. 住民税非課税世帯に該当する要件とは
東京都23区における、「住民税非課税世帯」に該当する要件を確認しましょう。
2.1 所得割・均等割とも非課税
所得割・均等割とも非課税になる世帯は、以下のとおりです。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
- 前年中の合計所得金額が以下の方
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円 × (本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合:45万円 以下
2.2 所得割が非課税
前年中の総所得金額が下記の金額以下の方は、住民税の所得税のみ非課税となります。
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円 以下
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合:45万円以下
「収入」ではなく「所得」で判断する点に注意しましょう。収入から各種控除を差し引いたあとの金額が「所得」になります。
前年の所得がわからない場合は、自治体の税務担当の窓口で相談するとよいでしょう。