「年金」は老後の生活を支える重要な収入源です。
現役時代の年収や加入年数によって受給できる金額は千差万別ですが、年金からも天引きされるお金があることはご存じでしょうか。
この記事を読んで「えっ?」と思った方も多いのではないかと思います。
この事実を知らないと、受け取れると思っていた金額と振り込まれた金額の差を見て戸惑ってしまう可能性がありますし、想定していた老後生活の収支のバランスが崩れてしまう恐れもあるでしょう。
そこで今回は、年金から天引きされる税金や社会保険料など4つのお金について解説していきます。
1. 【知らない人が多い】年金から「天引き」される4つのお金
シニア世代が受け取る老齢年金は、税金や社会保険料が控除されるため、支給額と実際の手取り額には違いがあります。
老齢年金から差し引かれる主な項目は、以下の4つです。
- 介護保険料
- 国民健康保険料または後期高齢者医療保険料
- 個人住民税および森林環境税
- 所得税および復興特別所得税
毎年、年金額改定のタイミングで1回送付される年金振込通知書には、「特別徴収(控除)額」として、上記の項目とその金額が記載されているため、届いた場合は必ず確認しておきましょう。
1.1 年金から天引きされるお金1:介護保険料
介護保険料は、40歳から64歳までは健康保険料に含まれて天引きされますが、65歳以降になると年金から個別で引かれるようになります。
なお、介護保険料の納付は、要介護や要支援の認定を受けた場合でも継続し、生涯にわたって年金からの天引きは続きます。
1.2 年金から天引きされるお金2:国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
次に、国民健康保険に加入している方の場合、国民健康保険料も年金から天引きされます。
なお、75歳以降は、国民健康保険料から後期高齢者医療制度に自動的に加入することになり、こちらも年金から差し引かれます。
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料は個人単位で計算され、均等割(全員が均等に負担)と所得割(前年の所得に基づいて負担)の合計額が天引きされます。
1.3 年金から天引きされるお金3:住民税および森林環境税
65歳以上で年金受給額が年18万円以上の人の場合は、住民税及び森林環境税が年金から天引きされます。
森林環境税は2024年10月から新たに導入された税であり、個人住民税とともに特別徴収されることになります。
1.4 年金から天引きされるお金4:所得税および復興特別所得税
公的年金は「雑所得」として所得税の課税対象となることから、一定金額以上の年金を受け取っている人は、所得税及び復興特別所得税が天引きされます。
以上4つの税金や社会保険料は、原則年金から天引き(特別徴収)されています。
補足として、特別徴収の対象となる方は、65歳以上で年金額が年18万円以上の受給者などで、年金の種類や受給額に応じた条件があります。
なお、「介護保険料が年金から特別徴収されない」もしくは「年金受給額が年18万円未満」といったケースでは、特定の条件に該当した場合に普通徴収となります。