4. 【要申請】年金生活者支援給付金の申請方法とは
年金生活者支援給付金を受け取るためには申請が必要です。 手続方法は以下の通りです。
4.1 新たに年金を手続きする場合
新たに年金の支給を手続きする場合、老齢基礎年金の請求書とともに、給付金請求書が送付されます。
給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
4.2 既に年金を受け取っている場合
既に年金を受け取っており、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、 9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
請求書の指定部分に必要事項を記入し、切手を貼って郵送しましょう。
※繰上げ受給している場合、書類の様式が異なります。
上記のように一度手続きを済ませれば、基本的に毎年の手続きは不要です。 また支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送され支給されなくなります。
要件や支給額などで疑問点があればお近くの年金事務所などに相談しましょう。