5. 年金受給者の「確定申告」に関する2つの留意点
確定申告不要制度の対象であっても、所得税や復興特別所得税の還付を受ける際には、確定申告の手続きが求められます。
さらに、場合によっては住民税の申告が必要となることもあるため、十分に注意しましょう。
5.1 留意点1:所得税の還付を受ける場合
- マイホームを住宅ローンなどで取得した場合
- 一定額以上の医療費を支払った場合
- 災害や盗難にあった場合
5.2 留意点2:住民税の申告が必要な場合
公的年金などによる雑所得のみがあり、「公的年金などの源泉徴収票」に記載されている控除以外の控除を適用する場合は、確定申告が必要となることがあります。
例えば、生命保険料控除、損害保険料控除、医療費控除などが該当します。
確定申告に関しては管轄の税務署へ、住民税についてはお住まいの市町村窓口で相談するとよいでしょう。
6. まとめにかえて
本記事では、確定申告不要制度や現代シニアの年金受給額について解説してきました。
公的年金等の源泉徴収票は、「郵送」「マイナポータル」「ねんきんネット」などで確認できます。
確定申告について不明な点があれば、管轄の税務署に相談しましょう。住民税に関しては、お住まいの市町村の窓口でも相談できます。
確定申告が必要な方は、期限内に手続きを済ませるようにしましょう。
参考資料
- 国税庁「公的年金等を受給されている方へ」
- 政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
- 日本年金機構「「令和5年分公的年金等の源泉徴収票」の送付について」
- 厚生労働省年金局「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
長井 祐人