2. 年金受給者も「確定申告」する必要があるって本当?

老後の主な収入源の一つである公的年金(国民年金・厚生年金)は、雑所得に該当するため、通常は所得税および復興特別所得税の確定申告が求められます。

ただし、一定の条件を満たすと確定申告が免除されることがあり、これを「確定申告不要制度」と呼んでいます。

2.1 確定申告が免除される「確定申告不要制度」の対象者は?

以下の要件に全て該当する場合は、「確定申告不要制度」の対象となり、確定申告が免除されます。

  • 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である

「公的年金等」に含まれる所得の一例として下記が挙げられます。

  • 国民年金や厚生年金
  • 共済組合
  • 恩給
  • 厚生年金基金
  • 国民年金基金

さらに、公的年金等に関連する「雑所得以外の所得」については、以下の情報を参考にすることをおすすめします。

公的年金等に係る雑所得以外の所得

公的年金等に係る雑所得以外の所得

出所:国税庁「公的年金等を受給されている方へ」

◆給与所得(例:給与・賞与・パート収入など)

給与等の収入金額ー給与所得控除=給与所得

◆公的年金等以外の雑所得(例:個人年金・原稿料など)

総収入金額ー必要経費=公的年金等以外の雑所得

◆配当所得(例:株式の配当金・投資信託の分配金など)

収入金額ー株式などの元本取得に要した負債の利子

◆一時所得(例:生命保険の満期返戻金)

(総収入金額ー収入を得るために直接要した金額ー特別控除額【最高50万円】)×1/2

所得とは、収入から必要経費を差し引いた後の金額を指します。

各種所得については、上記の内容を参考にして計算を行ってください。