2. 保険料の計算方法は?

保険料の計算方法は?

保険料の計算方法は?

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多くの方が加入している協会けんぽですが、加入者が負担する保険料は都道府県ごとに異なり、地域の実情に応じて毎年保険料率の改定がなされ、保険料が変動します。

保険料は標準報酬月額×保険料率(都道府県別)で計算します。

東京都の例

東京都の保険料率は9.91%(※)です。標準報酬月額が30万円、40歳未満の方で計算すると、保険料は2万9730円となります。

また、40歳以上65歳未満の方は、介護保険料(保険料率1.59%)が加算されるため、3万4500円になります。

※全国健康保険協会「令和7年度 都道府県単位保険料率について(案)」より

被用者保険の場合、保険料は事業主と折半します。そのため、計算した保険料の半分が給与より天引きされ、保険料として支払われます。

2025年度の保険料率に関しては、すでに改定案が公表されています。

保険料率の変動により保険料が増減すると、自身の手取り額にも影響するので、天引きされている保険料額などは、できれば、このタイミングなどで確認しておくことをおすすめします。

次章で具体的に協会けんぽの保険料率について、来年度は上がるのか、下がるのか都道府県別に見ていきましょう。

3. 2025年度の保険料率が下がる都道府県一覧

全国健康保険協会「令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」をもとに、保険料率が下がる見込みの都道府県についてお伝えします。

  • 岩手県
  • 山形県
  • 群馬県
  • 埼玉県
  • 東京都
  • 神奈川県
  • 石川県
  • 福井県
  • 山梨県
  • 静岡県
  • 京都府
  • 大阪府
  • 兵庫県
  • 奈良県
  • 香川県
  • 福岡県
  • 熊本県
  • 沖縄県

このなかで前年度と比較して、全国でいちばん改定率が下がったのは奈良県でマイナス0.2%です。前年度の10.22%から10.02%に変動しています。

次に熊本県のマイナス0.18%、福井県のマイナス0.13%が続きます。健康保険料率が下がると負担する保険料額は減ることになります。