低年金世帯に向けて、公的年金に一定額を上乗せする「年金生活者支援給付金制度」があります。

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として年金に上乗せして支給するもので、基礎年金の種類(老齢年金・障害年金・遺族年金)ごとに支給要件が異なります。

今回は、老齢年金生活者支援給付金の支給要件や給付額について確認していきましょう。

1. 老齢年金生活者支援給付金の対象者は?

前述のとおり、年金生活者支援給付金の対象者は、「老齢年金・障害年金・遺族年金」のいずれかを受給し、一定の要件を満たす人です。

本記事では、老齢年金の年金生活者支援給付金について詳しくみていきます。

【写真全4枚】1枚目/年金生活者支援給付金制度について、2枚目/年金生活者支援給付金の給付基準額一覧表

年金生活者支援給付金制度について

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

1.1 老齢年金:年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない

老齢年金の年金生活者支援給付金は上記をすべて満たす方が対象となります。

では、給付金はどのくらい受け取れるのか。次章で確認していきます。