2. 確定申告不要制度とは
公的年金には確定申告不要制度があり、以下に該当する方は確定申告を行う必要がありません。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下である
- 公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
年金収入が400万円以下で、他に給与所得や事業所得などの所得がない場合は、確定申告が不要です。公的年金からの源泉徴収で、納税が完了するためです。
ただし、昨今は65歳以上でも働く方が増えています。内閣府の資料によると、2023年の労働力人口比率(人口に占める労働力人口の割合)を見ると、65~69歳の層は53.5%・70~74歳の層は34.5%でした。
長期的に見ても働く高齢者の方は増えており、確定申告が必要となる方も増えているのではないかと考えられます。