4. 年金世帯を支える「老齢年金生活者支援給付金」とは?

老齢年金を受け取っている方で、公的年金やその他の収入が一定の基準を下回る場合、生活の支援を目的として「老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

この給付金の特徴は、既存の年金に追加して支給される点です。

次に、老齢年金生活者支援給付金の「支給額」と「対象となる方」について詳しく見ていきましょう。

4.1 「老齢年金生活者支援給付金」の給付金額と対象者

<給付金額(2024年度)>

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5310円 × 保険料納付済期間/被保険者月数480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間/被保険者月数480月

上記の計算方法に基づいて、老齢年金生活者支援給付金の支給額が決定されます。

また、支給額に50銭未満の端数が生じた場合は切り捨てられ、50銭以上1円未満の場合は1円に切り上げられます。

老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の支給要件を全て満たす必要があります。

<支給要件>

  • 老齢基礎年金を受給者している65歳以上の方
  • 老齢年金生活者支援給付金を請求する方の、世帯全員の市町村民税が非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。

    ※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
    ※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

ここからは、老齢年金生活者支援給付金の「給付額の例」として、1956年4月2日以降に生まれた方のケースを見ていきます。

老齢年金生活者支援給付金(1956年4月2日以後生まれの方)の給付額の例

  • 納付済月数:240カ月 全額免除月数:60カ月の場合

①5310円×240÷480月=2655円
②11333円×60÷480月=1417円
①2655円+②1417円=老齢年金生活者支援給付金の月額4072円

上記の例では、老齢年金生活者支援給付金として月額4072円が支給されます(2024年度の場合)。

「年金保険料の納付済月数」や「全額免除月数」などによって、老齢年金生活者支援給付金の支給額は異なる点にご注意ください。

また、給付額が変更される場合は、「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が日本年金機構から送付されます。

毎年9月の第1営業日以降、新たに老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、給付金請求書が順次日本年金機構から送付されます。

老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、申請手続きが必要です。

給付金請求書が届いた方は、申請を忘れないよう注意しましょう。

もし「新たに支給対象となるはずなのに、給付金請求書が届かない」といった場合は、年金事務所または専用ダイヤルに問い合わせてください。

日本年金機構「給付金専用ダイヤル」

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金に関するお問い合わせ先」

ここまで、現在のシニア世代が受け取っている平均年金月額や、老齢年金生活者支援給付金について説明しました。

年金や給付金だけでは老後の生活を維持するのが難しい現状にあります。

では、今からどのような対策をしておくべきかについて、次章で詳しく見ていきます。