2. 「2024年12月」からマイナンバーカードと健康保険証が一体化
2024年12月2日から、マイナンバーカードと健康保険証が一体化し、「マイナ保険証」となりました。
これにより、マイナンバーカードを使って医療機関を受診することになりますが、もしマイナ保険証を持っていない場合(※1)は、「資格確認書(※2)」が、現行の保険証の有効期限内に無償で交付されます。
次に、政府が挙げるマイナ保険証のメリットについて見てみましょう。
※1:マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない場合
※2:保険者によって様式・発行形態が異なります。また、有効期限は5年以内で保険者が設定することになっています。資格確認書の交付等に関する不明点は、ご自身が加入している医療保険者に問い合わせをしてください。
2.1 マイナ保険証のメリット1:医療費控除の申告が簡単に
確定申告で医療費控除を申請する際、マイナポータルを利用することで手続きが簡便になると言われています。
2.2 マイナ保険証のメリット2:より良い医療が受けられる
初めて訪れる医療機関でも、過去に処方された薬の履歴や特定健診の結果などの情報がスムーズに共有されます(※)。
これにより、正確なデータを基にした適切な医療が提供されやすくなると期待されています。
※患者本人が情報提供に同意した場合
2.3 マイナ保険証のメリット3:健康管理に役立てられる
マイナポータルを通じて、これまでの健診結果や薬剤情報を確認できるようになります。
自分の健康状態の変化や、これまで使用してきた薬を把握することで、より効果的な健康管理が可能になるとされています。
2.4 マイナ保険証のメリット4:高額な医療費の立て替えが不要に
後期高齢者医療保険制度には、他の公的医療保険と同様に「高額療養費制度」が存在します。
この制度では、1カ月あたりの自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超過分が後日払い戻される仕組みです。
現行の保険証では、医療機関の窓口で超過分を一度立て替え払いし、その後払い戻し手続きを行う必要がありました。
しかし、マイナ保険証を利用することで、立替払いをせずに限度額を超えた分の支払いが免除されるようになります。
次に、後期高齢者医療制度における保険料の目安額をご紹介します。