1.1 「後期高齢者医療制度」の医療費の自己負担割合はどのくらい?
後期高齢者医療制度における医療費の自己負担割合は、住民税課税所得などを基に毎年8月1日に見直され決定されます。
基本的には自己負担割合は1割ですが、一定以上の所得がある場合は2割、さらに現役並みの所得があれば3割に増加する仕組みです。
これまで1割負担だった人でも、前年の所得に変動があれば、負担割合が変更されることがあり、例えば不動産や株式の売却益などで所得が増えたケースなどが挙げられます。
自己負担割合の判定基準について、もう少し詳しく整理するために、後期高齢者医療制度の医療費の自己負担割合の判定基準を見てみましょう。
- 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合)
- 2割負担:一定以上所得のある人
- 1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)
※世帯の状況によって基準となる所得が変わるため、くわしくはお住まいの自治体窓口等でご確認ください。