2. 種類別に解説!「年金生活者支援給付金」の要件とは?
年金生活者支援給付金の要件は、それぞれ下記のとおりです。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の要件を確認
- 65歳以上の老齢基礎年金(国民年金)の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
-
前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金は、基本的に「65歳以上」の方が対象となるため、年金受給開始年齢を繰上げて早めに年金を受け取る「繰上げ受給」を利用している場合、65歳になるまで対象外となります。
さらに、支給の要件の一つとして、同一世帯の全員が市町村民税非課税であることが求められます。
もし同じ世帯に課税対象者が含まれている場合、その世帯は対象外となるため、注意が必要です。
次に、障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金について、それぞれの要件を確認していきましょう。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」の要件を確認
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得が472万1000円以下
2.3 「遺族年金生活者支援給付金」の要件を確認
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得が472万1000円以下
障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金の所得額判定基準には、年金などの非課税収入は含まれません。
もしご自身が年金生活者支援給付金の対象となるか、詳細を確認したい場合は、お住まいの市町村の窓口や「年金事務所」に問い合わせてみてください。