1.2 加給年金・振替加算
「加給年金」とは、厚生年金保険に加入していた方が、一定の条件を満たす配偶者や子どもを扶養している場合に受け取れる年金です。
この年金を受給するには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 厚生年金保険の被保険者期間が20年※以上であること
- 65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子どもがいること
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
加給年金は「厚生年金」に加入している人を対象としており、自営業者といった「国民年金のみに加入」している人は対象外となります。
また、加給年金を受け取るには、扶養している配偶者や子どもが以下の条件を満たしている必要があります。
- 配偶者:65歳未満で厚生年金加入(共済を含む)が20年未満
- 子ども:18歳到達年度の末日まで(高校卒業の3月まで)、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満
つまり、厚生年金に20年以上加入しており、なおかつ配偶者が年下であるか、子どもが高校卒業前である場合、加給年金の支給対象となります。
また、配偶者が年金を受給できる年齢に達すると、加給年金の支給は停止されますが、その代わりに「振替加算」が配偶者に支給されます。
加給年金は、最大で約40万円が上乗せされるため、世帯主が老後においても一定の安定収入を確保する助けとなるでしょう。