3. 「相続預金の払戻し制度」なら、故人の預金口座からお金を引き出せる!

どうしてもお金が必要な場合は、正式な手続きを踏んでから出金するのがいちばんです。「相続預金の払戻し制度」の利用を、ぜひ検討しましょう。

3.1 相続預金の払戻し制度とは?

死後の整理などでお金の工面に直面する人がいることから、2019年7月1日から施行されているのが「相続貯金の払戻し制度」です。

この制度を利用すれば、遺産分割が終了する前であっても、被相続人の口座から預金の一部を引き出すことができます。

相続預金の払い戻し制度の例

相続預金の払い戻し制度の例

出所:一般社団法人全国銀行協会「遺産分割前の相続預金の払戻し制度のご案内チラシ」をもとにLIMO編集部作成

3.2 【払戻しができる金額】

相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分
150万円が上限、同一金融機関のいくつかの支店に相続預金がある場合はその全支店

一方、家庭裁判所で手続きをおこなう方法もあります。仮払いが必要と認められると、他の相続人の権利を侵害しない範囲内で払戻しを受けることができます。

家庭裁判所が仮取得を認めた額を払い戻せるので、銀行で手続きした場合に比べて、大きな金額が引き出せる可能性があります。

「相続預金の払戻し制度」を利用する際は、自分が必要とする金額によって、これら2つの制度を比較検討して選ぶとよいでしょう。どちらもメリット、デメリットがあるので、詳しい内容を知りたい場合は、金融機関などに問い合わせることをおすすめします。