物価が上がれば基本的に年金額も上がりますが、現状年金だけでは生活が厳しい方もいらっしゃいます。
年金収入が一定以下の方には、公的年金に一定額を上乗せする「年金生活者支援給付金制度」があります。
支給要件を満たしている方は公的年金に上乗せで給付金を受けることができますが、申請が必要となります。
この制度について聞きなじみがない、という方もいると思いますので、今回は「年金生活者支援給付金」の支給要件や支給額について解説していきます。
令和7年度の基準額についてもみていきましょう。
1. 「年金生活者支援給付金」をもらえる人とは
年金生活者支援給付金の対象者について確認しましょう。
この給付金は、「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」を受給している方が対象となります。
今回は、その中でも「老齢年金」を受給している人を対象として見ていきます。
1.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
年金生活者支援給付金は、老齢年金を受給している方で、上記の条件を満たす場合に支給されます。
次に、この支給金額とその平均額についても見ていきましょう。