5. 「申請しないと1円も受け取れない!」年金生活者支援給付金の申請方法とは
年金生活者支援給付金を受け取るためには「申請」が必要です。
5.1 これから年金自体を新規請求する人
これから年金を新規に申請する人は、老齢基礎年金の請求書と同時に年金生活者支援給付金の請求書が郵送されます。必要事項を記入し、両方の書類を一緒に提出してください。
5.2 既に年金を受給中の人
すでに年金を受給中の人でも、収入低下などにより年金生活者支援給付金の対象となる場合があります。
対象となる人には、例年9月初旬以降、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。必要事項を記入し、切手を貼って返送してください。
一度申請すれば、毎年の手続きは不要です。前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支払)から継続して支給されるかどうか判定されます。
ただし支給要件が満たされなくなり、一度でも給付金を受け取れない状態になった場合は、再度申請手続きが必要となります。
なお年金の受給状況(繰上げ受給など)によっては請求書の様式などが変わるケースがあります。不明な点がある場合は、年金事務所または日本年金機構へご相談されることをお勧めします。
5.3 年金生活者支援給付金請求書の「見込額」も確認!
年金生活者支援給付金請求書には、申請後に支給される年金生活者支援給付金の見込額も記載されています。
請求書が届いたら見込額も確認しておきましょう。
請求書には、見込額(月額)と、支給される給付金の種別が記載されています。
見込額の欄が「*」と表示されている場合は、申請審査後に「決定通知書」などで通知されます。また、請求書に記載された見込額は、毎年8月時点で受給している年金額を元に計算されているものです。
そのため、年金の受給状況によっては、支給額が変わるケースがある点にも留意しておきましょう。
6. まとめにかえて
ここまで「年金生活者支援給付金」について見てきました。
手続き方法は、日本年金機構のほか、お住まいの市区町村のホームページ等でも確認できる場合があるので、申請を考えている方は忘れずチェックしてみてくださいね。
とはいえ、最近の物価上昇は高齢世帯だけでなく、多くの家庭にとって大きな負担になっていますよね。
手元資金を短期間で増やすのは難しいので、まずは家計のムダを見直すことが大切です。さらに、いざという時の備えがちゃんとあるかも、しっかり確認しておきましょう。
制度はしっかり活用しつつ、家計も定期的に見直し、安心した生活を目指しましょう。