3. 老齢年金生活者支援給付金の支給要件《受け取れるのはどんな人?》

「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件

年金生活者支援給付金制度について

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」について

老齢年金生活者支援給付金を受け取れるのは、下記要件をすべて満たす人です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた人で78万9300円を超え88万9300円以下である人、昭和31年4月1日以前に生まれた人で78万7700円を超え88万7700円以下である人には「補足的老齢年金生活者支援給付金(※)」が支給されます。

「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは?

老齢年金生活者支援給付金は、一定の所得以下の人を対象とした制度ですが、基準額をわずかに超えると給付を受けられず、基準額付近で受給対象となる人よりも総所得が低くなるという問題がありました。

これを解決するために設けられたのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。この給付金は、所得が基準額を超えても一定範囲内であれば受給でき、所得が増えるにつれて給付額が減っていく仕組みになっています。

3.1 こんな場合は支給対象外

老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは「65歳以上」の年金生活者です。そのため繰上げ受給中の60歳~64歳の人は支給対象外となります。

また、同一世帯の全員が市町村民税非課税であることが必要となるため、同一世帯の中に住民税が課税される人がいる場合も対象外となります。

支給対象者には日本年金機構からお知らせを兼ねた請求書(後述)が届きます。ただし、この請求書が届いた場合でも、下記のいずれかに該当した場合、給付金は支給されません。

給付金が支給されない場合

給付金が支給されない場合

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」について

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 年金が全額支給停止のとき
  3. 刑事施設等に拘禁されているとき

ご自身が年金生活者支援給付金の要件を満たしているか、詳しく知りたい方は、お近くの市町村窓口、または「年金事務所」にてご確認ください。

次では、年金生活者支援給付金の支給金額について見ていきます。