2. 住民税非課税世帯給付金の概要

前述した通り、総合経済対策に伴う給付金の支給対象になっているのは住民税非課税世帯に該当する方になります。

ただし、住民税非課税世帯に該当していれば、無条件に給付金が支給されるわけではありません。今回は東京都板橋区を例に対象世帯と支給金額を確認していきましょう。

2.1 支給対象世帯

東京都板橋区では、以下の要件に該当する方が給付金の対象世帯となります。

  • 2024年度住民税非課税世帯:同年における世帯全員の住民税が非課税であること
  • 2024年度住民税均等割のみ課税世帯:同年における世帯全員の住民税所得割が非課税であり、世帯員1人以上の均等割が課税であること

ただし、既にほかの自治体で給付金を受け取った方や、租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯は支給対象外です。

自治体によっては支給対象世帯として明記されている内容が上記と異なる可能性があるため、公式ホームページより確認しておくのがおすすめです。

2.2 支給金額

  • 1世帯あたり:3万円
  • 子ども1人あたり:2万円

子どもがいる場合は3万円の給付金に加えて、子ども加算給付金も支給されます。同じく東京都板橋区によると、給付金における子どもの定義は以下の内容に定められています。

  • 2006年4月2日〜2024年12月13日(基準日)までに生まれた子ども
  • 2024年12月14日以降に生まれた新生児(要申請)
  • 2024年12月13日時点において別世帯であるが生計を同一にしている子ども(要申請)

一方で、住民票を移していない児童福祉施設などに入所している子ども等に関しては対象外となるので注意が必要です。

次章では、住民税課税世帯の年代別の割合について紹介していきます。