4. 年金受給者でも「税金・保険料」の支払い義務が発生する

これまでご紹介してきた年金額は、額面の金額であり、実際には税金や保険料が差し引かれるため、手取り額は異なります。

年金受給者も税金や保険料の支払い義務があり、額面と実際に受け取る金額に差が生じることを理解しておくことが大切です。

ここからは、年金にかかる税金や保険料について詳しく解説していきます。

4.1 1.介護保険料

40歳から64歳までの間、介護保険料は健康保険料に含まれていますが、65歳以降は独立して支払うことになります。

また、この介護保険料は一生涯支払い続ける必要があり、いざ介護が必要な状態になっても継続して支払わなければなりません。

年金が年間18万円以上の場合、介護保険料は年金から直接天引きされます。

一方で、年金受給額が年間18万円以下の方や繰下げ受給をしている方は、普通徴収として自分で支払うことになります。

介護保険料の額は自治体ごとに異なり、少子高齢化の影響を受けて年々増加している傾向があります。

4.2 2.国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料

国民健康保険や75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の保険料も、年金から天引きされます。

ただし、特定の条件を満たす場合、例えば「介護保険料が特別徴収になっている」などの場合は、普通徴収(納付書や口座振替)となることがあります。

このような場合、年金からの天引きは行われません。

4.3 3.個人住民税

住民税は前年の所得に基づいて課税されます。

年金所得が一定額以上であれば住民税が課され、その税額は年金から天引きされます。

収入が一定額に満たない場合は非課税となり、住民税の支払い義務は発生しません。

また、障害年金や遺族年金を受給している場合も、住民税は非課税となります。

4.4 4.所得税および復興特別所得税

一定額以上の年金には所得税が課されることも注意が必要です。

公的年金は雑所得に分類され、65歳未満の場合は年金収入が108万円を超えると課税対象となり、65歳以上では158万円を超えると課税対象です。

また、復興特別所得税も所得税の源泉徴収時に加算され、これは「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づいています。

ただし、公的年金のみの収入であれば、65歳未満の人は年金受給額が108万円以下、65歳以上の人は158万円以下の場合、所得税は課されません。

さらに、障害年金や遺族年金を受給している場合は、所得税も非課税となります。