3. 生活保護の受給条件とは
生活保護を受けるには、まず保有している資産を生活費に充てること、働く能力があれば働いて収入を得ることなどが前提となっており、それでも世帯収入が最低生活費に満たない場合に、保護の対象になります。
なお、生活保護が受給できるかどうかは世帯単位で判断されます。
3.1 【資産の活用】
活用できる資産がある場合は、売却や解約などをして生活費に充てなければなりません。資産とは、預貯金や土地・家屋のほか、生命保険、有価証券、自動車、貴金属といった換金可能なものが該当します。
ただし、最低限の生活を維持するためや、自立助長に役立つ場合などは、保有が認められることもあります。
3.2 【能力の活用】
働ける状態にある場合は、能力に応じて働いて収入を得ることが求められます。働く能力があり、仕事もあるにもかかわらず働かない場合は、生活保護を受けられません。
3.3 【扶養義務者】
父母や子ども、兄弟などの扶養義務者から援助を受けられる場合は、援助が優先されます。
ただし、扶養義務者からは、可能な範囲で援助を受けるというものであり、扶養義務者がいることが理由で、生活保護が受給されないということではありません 。
3.4 【他の制度の活用】
年金や手当など他の社会保障制度で受けられるものがある場合は、それらが優先的に活用されます。
4. まとめにかえて
政府は、2025年度以降の生活保護における生活扶助について、500円の増額を行うことを決定しました。現在すでに特別加算として1000円が支給されており、併せて1500円が加算されることになります。
生活保護世帯への追加給付についてはさまざまな意見が出ています。本当に困っている世帯への給付が適正に行われるように、現状についての調査を綿密に行い、公平な給付が行われるよう期待したいものです。
参考資料
木内 菜穂子