2. 支給時期はいつになる?

支給時期については、自治体ごとに異なります。多くの自治体では、現在、支給に向けた準備を進めています。詳細は各自治体のホームページでご確認ください。

早いところでは、東京都板橋区が1月上旬から順次書類を送付し、1月中旬から順次支給予定というスケジュールとなっています。

2月から3月にかけて、申請の受付が始まる自治体が多い模様です。申請の受付期間をよく確認して期限までに忘れずに申請しましょう。

3. 住民税非課税世帯とは

ハートを持つ手

ハートを持つ手

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住民税非課税世帯とは、所得が一定水準以下であるため住民税が課されない世帯を指します。

住民税には所得割と均等割があり、住民税非課税世帯は世帯全員がそのどちらも非課税である場合に該当します。

住民税非課税世帯に該当する収入の基準は、住んでいる地域や扶養している親族の数などによって異なります。

3.1 所得割・均等割とも非課税になる条件

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000未満)の方
  3. 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方

以下は東京23区内(1級地)の例です。

<同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合>
35万円 × (本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数) + 31万円 以下

<同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合>
45万円以下

独身の場合は、給与収入が100万円以下(合計所得金額が45万円以下)であれば、住民税非課税世帯に該当します。

3人家族(生計を一にしている配偶者と子ども1人)の場合は、給与収入が206万円以下(合計所得金額が136万円以下)であれば、住民税非課税世帯に該当します。

給与収入から給与所得控除額を差し引いた額が給与所得金額になり、他に所得がなければ、これが合計所得金額になります。

年金受給者の場合は、年金収入から公的年金等控除額を差し引くことになるので、収入の目安が異なります。