3. 年金受給者でも「税金・保険料」の支払い義務がある。手取りの確認が重要

年金受給者も基本的に税金や保険料を納める必要があり、実際に手にする金額(手取り額)は額面金額より少なくなることを理解しておくことが重要です。

本章では、年金にかかる税金や保険料について詳しく解説していきます。

3.1 1.介護保険料

40歳から64歳までは、介護保険料は健康保険料に含まれていますが、65歳を過ぎると独立した形で介護保険料を支払うことになります。

また、この介護保険料の支払いは生涯続き、もしご自身が介護を必要とする状態になった場合も、支払いは継続されます。

年金が年間18万円以上ある場合、介護保険料は年金から自動的に天引きされますが、年間の年金額が18万円未満の人や繰下げ受給をしている場合は、普通徴収(口座振替や納付書での支払い)となります。

なお、介護保険料の額は自治体ごとに異なりますが、少子高齢化の影響を受け、年々増加している傾向にあります。

3.2 2.国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料

国民健康保険や75歳以上が加入する後期高齢者医療制度の保険料も、年金から自動的に天引きされることになります。

ただし、介護保険料が特別徴収されるなどの特定の条件に該当する場合、普通徴収(納付書や口座振替)となることがあり、その場合、年金からの天引きは行われません。

3.3 3.個人住民税および森林環境税

住民税は前年の所得に基づいて課税され、年金所得が一定額以上の場合には年金から自動的に天引きされます。

ただし、収入が一定の基準に満たない場合は非課税となり、支払い義務が生じない点が保険料との違いです。

また、障害年金や遺族年金を受給している場合も、住民税は非課税となります。

また、2024年10月から個人住民税とともに森林環境税が特別徴収されることになりました。

3.4 4.所得税および復興特別所得税

一定額以上の年金に対しては、所得税が課せられることも覚えておきましょう。

さらに、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、所得税の源泉徴収時には復興特別所得税も加算されます。

ただし、公的年金のみの収入であれば、65歳未満は年金受給額が108万円以下、65歳以上は158万円以下であれば、所得税はかかりません。

また、障害年金や遺族年金を受給している場合も、所得税は非課税となります。

年金生活については、上記のような税金や社会保険料を支払った後の金額で生活費について考えましょう。