2. 「住民税非課税世帯」に該当する世帯とは?
住民税は前年の所得を基に決定される地方税です。
ただし、特定の条件を満たす場合は非課税となり、住民税の納付が免除されます。
国税庁の「令和6年度版暮らしの税情報」によると、総所得金額が45万円以下の場合、住民税(所得割)は非課税となります。
また、パート収入が100万円以下で、その他に所得がない方も住民税(所得割)が非課税となる場合があります(※)。
本章では、「東京都23区内における住民税非課税世帯に該当する条件」を一例として紹介します。
※パート収入が100万円以下であっても、お住まいの市区町村によっては住民税(均等割)がかかる場合があります。正しい情報は、お住まいの自治体にご確認ください。
2.1 「住民税非課税世帯」に該当する条件(東京都23区内のケース)
(1) 生活保護法による生活扶助を受けている方
(2) 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
(3) 前年中の合計所得金額が下記の方
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下
例えば、「同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合」の目安は、総所得金額が45万円以下であれば、住民税(所得割)が非課税となります。
なお、所得ではなく年収で考えた場合は、所得の種類によって以下が目安となります(以下は港区の例)。
- アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
- 65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
- 65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
- 不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)
東京都23区内における「住民税非課税に該当する条件」として、アルバイトやパートの給与収入の場合は100万円以下、年金収入のみの人では65歳以上で155万円以下、65歳未満で105万円以下が目安となります。
そのため、シニア層の年金生活者世帯は、「住民税非課税世帯に該当しやすい」と言えるでしょう。
次章では厚生労働省の調査データをもとに、年代別の住民税非課税世帯の割合について確認していきましょう。