2. 【2024年12月】マイナンバーカードと健康保険証が一体化
2024年12月2日から、マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、「マイナ保険証」として利用されるようになりました。
マイナンバーカードを使って医療機関を受診することが可能になりましたが、マイナ保険証を持っていない場合(※1)は「資格確認書(※2)」が、現行の保険証の有効期限内に無償で交付されます。
政府が挙げるマイナ保険証のメリットについて見てみましょう。
※1:マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない場合
※2:保険者によって様式・発行形態が異なります。また、有効期限は5年以内で保険者が設定することになっています。資格確認書の交付等に関する不明点は、ご自身が加入している医療保険者に問い合わせをしてください。
マイナ保険証のメリット
2.1 1.医療費控除の申告が簡単に
確定申告で医療費控除の手続きをする場合、マイナポータルを通じて申告が簡単になるとされています。医療費の領収書を管理する手間が省けます。
2.2 2.より良い医療が受けられる
初めての医療機関でも、これまで処方された薬の履歴や、特定健診などの情報がスムーズに共有されます(※)。正しいデータに基づいた適切な医療が受けやすくなるとされています。
※患者本人が情報提供に同意した場合
2.3 3.健康管理に役立てられる
マイナポータルを経由することで、これまでの健診情報や薬剤情報が閲覧できるようになります。
自分の健康状態の変化や服用してきた薬の確認ができ、健康管理に役立てることができるとされています。
2.4 4.高額な医療費の立て替えが不要に
後期高齢者医療保険制度には、他の公的医療保険と同様に「高額療養費制度」があります。
現行の保険証では、医療機関の窓口で一旦超過分を立替払いし、後日払い戻しの手続きを行う必要がありました。しかし、マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の取得を必要とせず、限度額を超過した分の支払いが免除されます。
最後に、後期高齢者医療制度における保険料の目安額もご紹介します。