5. 年金生活者支援給付金の手続き方法
年金生活者支援給付金を受給するには、年金事務所への請求が必要です。
年金を受給している方で、新たに年金生活者支援給付金を受け取れる方に対しては、年金事務所より「年金生活者支援給付金請求書」が毎年9月に順次送付されています。
5.1 年金生活者支援給付金請求書の書き方
「年金生活者支援給付金請求書」が届いたあとの手続きは、難しくありません。
まずは、請求書の太枠内に必要事項を記入します。請求書を切り取り、線に沿って切り離したうえで、個人情報を保護するための目隠しシールを貼りましょう。
差出人欄に住所・氏名を記入し、切手を貼って郵便ポストへ投函すれば手続きは完了です。
5.2 継続して受給する方は申請不要
年金生活者支援給付金は、年金事務所が市区町村から受給者本人と世帯員の前年所得情報の提供を受けて、引き続き支給要件に該当しているか確認(継続認定)しています。
昨年度から年金生活者支援給付金を受給しており、引き続き支給要件を満たしている場合、継続して支給できます(改めて申請不要)。
なお、継続認定の結果不該当となる場合、日本年金機構より「年金生活者支援給付金 不該当通知書」が発送されます。
6. まとめにかえて
年金生活者支援給付金の受給額は人によって異なりますが、年間で数万円程度にもなります。申請しなければ受給できないため、要件に該当しているものの、まだ申請が済んでいない方は早い内に申請を済ませましょう。
年金生活者支援給付金に関して気になることや不明なことがあれば、最寄りの年金事務所や年金相談センターで相談してみるとよいでしょう。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金を受給している方の令和6年12月以降のお支払いについて」
柴田 充輝