公的年金の上乗せとなる年金生活者支援給付金は、申請しなければ受給できません。2024年9月に年金生活者支援給付金申請書が届いたものの、まだ申請が済んでいない場合は早めに申請しましょう。

今回は、年金生活者支援給付金の基本的な情報や、申請手続きの方法などを解説します。

1. 年金生活者支援給付金の受給要件を再確認

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に対して支給される給付金です。既に申請が済んでいる方は、12月13日から支給される年金から、通常の年金に上乗せされて支給されます。

まずは、年金生活者支援給付金の受給要件と受給額を確認しましょう。

2. 老齢年金生活者支援金の支給要件と受給額

老齢年金生活者支援給付金の支給対象者と支給額は、以下のとおりです。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は889,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は887,700円以下※2である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で789,300円を超え889,300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で787,700円を超え887,700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

支給額は、保険料納付済期間や保険料免除期間に応じて決まります。

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間÷被保険者月数480

保険料の納付月数や免除月数が多い人ほど、受給できる金額が大きくなる仕組みとなっています。