4. 年金生活者支援給付金の申請手続きについて

この章では、年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きについて解説します。

すでに公的年金を受給している方の中で、新たに給付金の支給対象となった場合には、日本年金機構から請求書を兼ねたお知らせが郵送されます。

4.1 すでに基礎年金を受け取っている場合の手続き

  • 毎年9月の第1営業日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
  • 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も利用可能です。
  • 電子申請を利用しない場合は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼ってポストへ投函します。

なお、支給要件に該当するかどうかの確認が取れない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されます。

次に、年金自体をこれから請求する場合の流れを見てみましょう。

4.2 これから老齢基礎年金を請求する場合の手続き

  • 65歳になる3カ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」に給付金の請求書が同封されて届きます。
  • 必要事項を記入した後、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

※障害年金や遺族年金の生活者支援給付金の対象者で、初めて基礎年金を請求する方は、給付金の請求書が自動では郵送されません。年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要があります。

4.3 給付金はいつ支給されるのか?

年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に偶数月の15日に支払われます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。

例えば、10月に支給されるのは8月分と9月分の2カ月分です。

振込先は年金を受け取っている口座と同じですが、通帳には年金と給付金がそれぞれ別の項目として記録されます。