3. 医療費の自己負担割合(1割・2割・3割)
後期高齢者の医療費の自己負担割合は、かつては「1割」と「3割」の2区分のみでしたが、2022年10月1日に「2割負担」が新たに加わっています。各区分をシンプルに整理すると下記のようになります。
- 1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)
- 2割負担:一定以上所得のある人
- 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の人がいる場合)
東京都豊島区のホームページのフローチャートから、自己負担割合の判定方法のイメージをつかんでみましょう。
《フローチャート》医療費の自己負担割合の判定方法
①世帯内に課税所得が145万円以上(現役並み所得者)となる被保険者がいる場合(※)
→世帯全員が3割
※所得税法上の収入金額が以下の条件を満たす場合は、課税所得145万円以上であっても「現役並み所得者の対象外」となります。
■被保険者が1人の場合:383万円未満(世帯内に70~74歳の人がいる場合は、その人の収入合計額が520万円未満)
■被保険者が2人以上の場合:収入合計額が520万円未満
②世帯内に課税所得が28万円以上となる被保険者がいて、世帯内の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が下記に該当する場合
■被保険者1人…200万円以上
■被保険者2人以上…合計320万円以上
→世帯全員が2割
③上記①②いずれにも該当しない場合
→世帯全員が1割
このように、後期高齢者医療の一部負担金の割合は、所得状況や家族構成などによって負担割合が異なります。正確な情報は、お住まいの市区町村の窓口や後期高齢者医療広域連合のホームページで確認することをお勧めします。