2. 《後期高齢者医療制度》2024年12月「紙の保険証」新規発行が終了
2024年12月2日、マイナンバーカードと健康保険証が一体化され「マイナ保険証」を基本とする制度に移行。これにより後期高齢者医療制度に限らず、従来の保険証の新たな発行は終了しました。
手元の(従来の)保険証は有効期限までの間、最長1年間の使用が可能です。
また、マイナンバーカードを持っていない人や、マイナ保険証利用の登録をしていない人は、保険者から郵送される「資格確認書(後述)」で受診が可能です。
2.1 後期高齢者医療制度の保険証(見本)
後期高齢者医療の保険証面には「一部負担金の割合」が記載されています。この負担割合は、前年の所得(1月から7月については前々年の所得)などに基づき、毎年8月1日を基準日として判定されるものです。
一部負担金の割合は、住民税課税所得等に応じて「1割・2割・3割」に区分されており、75歳以上であっても現役並みの所得がある場合は、医療費は3割負担となります。
公的年金のみで暮らす場合、収入に大きな変化は起こりにくいでしょう。しかし、例えば株式や不動産を売却して、一時的に大きな収入があった年などは、次の年の負担割合が一段階上がる可能性もあります。
公的年金のみで暮らす場合、収入に大きな変化は起こりにくいでしょう。しかし、例えば株式や不動産を売却して、一時的に大きな収入があった年などは、次の年の負担割合が一段階上がります。そこで医療費が2倍、3倍となる可能性があることは、意外な盲点の一つかもしれません。
年齢を重ねると、ケガや病気で医療機関を利用する機会は増えていきます。私たちの全員が「いつか仲間入りする」後期高齢者医療制度の一部負担金割合について、次で詳しく見ていきましょう。